1952-03-13 第13回国会 参議院 外務委員会 第12号 法律は妥当する、ゲルテンするばかりでなく、それだけでは無意味である、これが実効的エフエクテイヴでなければならないのでありまして、法の妥当性、ゲルテイガイト或いはフランス語でバリデイテ、実効性、バークザムカイト、フランス語でエフイカシイテというこの二つの妥当性と実効性を区別しなければならないのでありまして、日本の法律が尊重されるばかりでなく、日本の法律によつて現実に刑事、民事の裁判管轄権が行われて初めて 大平善梧